昨今の食の欧米化と高齢化社会により、生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病)の患者数が増加し、今や健康長寿の最大の阻害要因となっています。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年) 6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。

当院は従来から生活習慣病に力を入れており、医師による診察・投薬だけでなく、看護師による生活指導、管理栄養士による食事指導、検査技師による動脈硬化検査、近隣歯科医による口腔ケアなど、多職種連携による生活習慣病のトータルケアを目指してきました。

本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんで、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

この度の改定によって、患者さんには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。

なお、当院では、生活習慣病管理を行うにあたり、患者さんの状態に応じて30日程度の長期の投薬を行う事があります。(投薬期間については、担当医が判断いたします。)